岐阜県養老町

居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請(工事前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  要介護(要支援)認定者のうち、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行うにあたり、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けようとする方。(介護保険の対象となるためには、本申請を行い、決定通知を受けてから工事を行う必要があります)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合の申請です。介護保険の対象となるためには、工事前に本事前確認申請書を提出の上、役場から決定通知を受けてから着工する必要があります。

手続期限

着工する前、十分余裕をもって申請してください。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請書(工事前)(PDF)

手続に必要な添付書類

●住宅所有者の承諾書

別途原本の提出が必要

(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できるよう、承諾書の記入が必要です。町営住宅の場合は町営住宅の管理課に相談の上、「町営住宅模様替え承認書」を取得し添付してください。

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●見積書

必須 別途原本の提出が必要

改修の内容・箇所等が分かるもの。また、介護保険対象工事と対象外工事を同時にする場合は、介護保険対象工事の費用がはっきりと区別されたもの。介護保険対象工事部分の見積金額が20万円を超える場合は相見積を取り添付するか、別紙「住宅改修が必要な理由書」にその業者を指定する理由を明記する必要があります。

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●改修予定箇所の写真

必須

日付入りのもの。改修箇所ごとに撮影し、改修部分を図示したもの。手すりについては、写真上に手すりの設置予定場所や形状を書き込むこと。段差についてはメジャーを当て、段差の大きさが分かるようにすること。

●工事前・工事後(予定)の平面図

必須

工事後の平面図には、工事完了の際の予想図が書き込まれていること。

●住宅改修が必要な理由書

必須

担当ケアマネージャーに作成してもらってください。(P1.P2どちらも必要です)

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手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 住民福祉部 健康福祉課
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 養老町HP

https://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2019020600013/

所管部署

住民福祉部 健康福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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