岐阜県養老町

防火対象物使用開始届出

防火対象物使用開始届出

  • オンライン申請

受付期間

2023/11/06 - 2025/03/31

制度
火災予防
対象
  • 防火対象物を使用しようとする者
手続を行う人
防火対象物を使用しようとする者

概要

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

防火対象物の使用開始の日の7日前まで

手続書類(様式)

防火対象物使用開始届出書(様式第1号)

手続に必要な添付書類

●防火対象物棟別概要

正式名称
防火対象物棟別概要
必須

防火対象物使用開始届出に係る必要な書類です。

●各種設計図書

正式名称
各種設計図書
必須

使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
設置する場所がわかる周辺地図、および敷地内に複数建物がある場合、敷地内地図です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で必要書類を提出してください。

<本フォームで提出する場合>
必ず控えをダウンロードしてください。
申請内容確認のため、数日中に申請書に記載された電話番号、メールアドレスに連絡する場合があります。

<窓口又は郵送の場合の養老町提出先>
2部提出してください。
養老町消防本部(岐阜県養老郡養老町高田798番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
郵送の場合は、返信用封筒に宛名・送付先を記入し、必要な料金分の切手を貼付して同封してください。

関連リンク

養老町ホームページ内、養老町消防本部WEBページ

養老町消防本部

所管部署

養老町消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 養老町火災予防条例第43条、同施行規則第3条 

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