概要
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
あらかじめ
手続書類(様式)
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第2号(イ))
手続に必要な添付書類
●設置する当該設備の関係書類
- 正式名称
- 設置する当該設備の関係書類
必須
当該設備の配置図、立面図、接続図及び仕様書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
●当該設備を設置する場所の関係書類
- 正式名称
- 当該設備を設置する場所の関係書類
必須
当該設備を設置する場所の平面図、展開図、室内仕上表及び排気筒その他ダクトの系統図です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で必要書類を提出してください。
<本フォームで提出する場合>
必ず控えをダウンロードしてください。
申請内容確認のため、数日中に申請書に記載された電話番号、メールアドレスに連絡する場合があります。
<窓口又は郵送の場合の養老町提出先>
2部提出してください。
養老町消防本部(岐阜県養老郡養老町高田798番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
郵送の場合は、返信用封筒に宛名・送付先を記入し、必要な料金分の切手を貼付して同封してください。
関連リンク
養老町ホームページ内、養老町消防本部WEBページ
養老町消防本部
所管部署
養老町消防本部予防課
根拠法律・条例等
- 養老町火災予防条例第11条、第12条、第13条及び第44条、同施行規則第4条
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市区町村:岐阜県養老町
手続 :急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出
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