岐阜県養老町

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出

火を使用する設備等の設置の届出(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)

  • オンライン申請

受付期間

2023/11/06 - 2025/03/31

制度
火災予防
対象
  • 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者
手続を行う人
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者

概要

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

あらかじめ

手続書類(様式)

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書

手続に必要な添付書類

●設置する当該設備の関係書類

正式名称
設置する当該設備の関係書類
必須

当該設備の配置図、立面図及び仕様書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

●当該設備を設置する場所の関係書類

正式名称
当該設備を設置する場所の関係書類
必須

当該設備を設置する場所の平面図、展開図、室内仕上表及び煙突等その他ダクトの系統図です。
設置する場所がわかる周辺地図、および敷地内に複数建物がある場合、敷地内地図です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で必要書類を提出してください。

<本フォームで提出する場合>
必ず控えをダウンロードしてください。
申請内容確認のため、数日中に申請書に記載された電話番号、メールアドレスに連絡する場合があります。

<窓口又は郵送の場合の養老町提出先>
2部提出してください。
養老町消防本部(岐阜県養老郡養老町高田798番地)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
郵送の場合は、返信用封筒に宛名・送付先を記入し、必要な料金分の切手を貼付して同封してください。

関連リンク

養老町ホームページ内、養老町消防本部WEBページ

養老町消防本部

所管部署

養老町消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 養老町火災予防条例第44条、同施行規則第4条

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