概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。毎年8月1日から8月31日までに届出をする必要があります。
また、原則、対面による手続きが求められていることから、ぴったりサービスの「現況届の事前送信」のみでは、手続きが完了しないため、受給資格者本人が、こども家庭課に来庁いただく必要があります。
なお、手続きが完了しない場合は、11月分以降の児童扶養手当が受けとれませんので、ご注意ください。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●住宅の状況、生計維持方法等に関する申告書
別途原本の提出が必要
●養育費等に関する申告書
別途原本の提出が必要
●児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
別途原本の提出が必要
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当し、下記のいずれかの事由に該当する場合は、必要です。
なお、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方に対し、6月下旬に案内を送付しました。下記のいずれかの事由の事実を明らかにできる書類について、案内をご確認の上、こども家庭課に来庁し、提出してください。
(1) 就業していること又は求職活動等自立を図るための活動をしている。
(2) 障害の状態にある。
(3) 疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由。
(4) 受給資格者が監護する児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷、若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により、これらの者の介護を行う必要があり就業等が困難である。
・その他、各家庭の状況に応じて、申立書等が必要な場合があります。くわしくは、こども家庭課にお問い合わせください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途こども家庭課にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただきます。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済の申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
健康福祉部こども家庭課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県富津市
手続 :児童扶養手当の現況届の事前送信
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。