千葉県富津市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
受給者本人又は代理人(代理権を確認できる書類が必要)

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
※令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、提出は原則不要となりました。
ただし、現況届が届いた方は引き続き提出が必要です。
【対象者】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が富津市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設等受給者
・単身赴任や学業の都合などにより児童と別居している方
・その他、富津市から提出の案内があった方

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

お子さんが申請者と別居している場合に必要となります。(必ずお子さんのマイナンバーをご記入ください。)
お子さんのマイナンバーが記入できない場合は、別途お子さんの属する世帯全員分の住民票の写しが必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●養育申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

申請者が未成年後見人の場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

対象者には、5月下旬に必要書類を別途送付しています。不備等がある場合、後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済の申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

健康福祉部こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 富津市児童手当法施行細則第14条

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