千葉県富津市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

申請は、工事に着手する前(事前申請)と工事完了後(事後申請)の2回必要です。事前申請をせずに工事に着手しますと支給対象になりませんので注意してください。
また、事後申請をせずに工事完了(代金の支払)から2年を経過しますと、支給できなくなります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書

手続に必要な添付書類

●事後申請に必要な書類

必須

・工事費内訳書
・改修箇所ごとの改修後の写真(撮影日が入ったもの)

●領収書

必須 別途原本の提出が必要

領収書原本(宛名は被保険者本人)の提出が必要です。

●振込先委任状

別途原本の提出が必要

振込先口座がご本人以外の名義の場合、委任状原本の提出が必要です。

●受領委任払いに係る委任状

別途原本の提出が必要

受領委任払いを利用する場合は、委任状原本の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済の申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

介護福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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