概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
申請は、工事に着手する前(事前申請)と工事完了後(事後申請)の2回必要です。事前申請をせずに工事に着手しますと支給対象になりませんので注意してください。
また、事後申請をせずに工事完了(代金支払い)から2年を経過しますと、支給できなくなります。
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
手続に必要な添付書類
●事前申請に必要な書類
必須
・介護保険被保険者証及び負担割合証の写し
・住宅改修が必要な理由書(※ケアマネジャー等が記入)
・工事費見積書(工事着工予定日が記入されたもの)
・改修箇所ごとの改修前の写真(撮影日が入ったもの)
・改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
・住宅の簡単な図面(動線が記入されたもの)
●承諾書
- 正式名称
- 住宅所有者の承諾書
別途原本の提出が必要
改修を行う被保険者と住宅の所有者が異なる場合は、承諾書の原本提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済の申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
健康福祉部介護福祉課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県富津市
手続 :介護保険居宅介護(予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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