概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼特定教育・保育施設等利用申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
別途原本の提出が必要
●求職活動申出書
別途原本の提出が必要
●診断書
別途原本の提出が必要
●母子健康手帳の写し
妊娠・出産を理由とする場合は、出産予定日のわかる部分のコピーを添付
●在学証明書
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.tomisato.lg.jp/
所管部署
健康福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 富里市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第3号の2)
- http://www.city.tomisato.lg.jp/
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市区町村:千葉県富里市
手続 :支給認定の申請
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