概要
災害による【住家】の被害の程度を証明する罹災証明書の発行手続を行うことができます。
【注意事項】
■申請受領後、職員が現地調査の件で、電話連絡をいたしますので、電話番号の記載漏れがないよう確認をしてください。
■非住家に対し、罹災証明書の発行はできません。(罹災届出証明書の申請を防災課窓口でお願いします。)
【災害の状況により、窓口が課税課・納税課に変更になる場合があります。】
■火災の罹災証明書は、富里市消防本部(0476-92-1313)で発行していますので、お問い合わせください。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●■被害物件のカラー写真(全体、被害箇所別の写真)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
防災課(市役所1階南棟)【災害の状況により窓口が課税課・納税課に変更になる場合があります。】
平日:午前8時30分から午後5時15分まで(12月29日から1月3日を除く)
関連リンク
罹災証明書の申請後の手続については、リンク先から確認してください。
富里市WEBページ
罹災証明書(罹災届出証明書)の申請について
所管部署
富里市防災課 TEL 0476-93-1114
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:千葉県富里市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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