概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の場合は、出生日などの翌月分から、改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当等別居監護申立書(お子さんが申請者と別居している場合)
- 正式名称
- 児童手当等別居監護申立書
お子さんが申請者と別居している場合に必要となります
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合)
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(本籍・続柄記載のもの)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(海外留学している児童分の手当を請求する場合)
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
お子さんが海外留学している場合に必要となります
●留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類(海外留学している児童分の手当を請求する場合)
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の付票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
別途原本の提出が必要
お子さんが海外留学している場合に必要となります
●児童手当等の受給資格に係る申立書(受給者が未成年後見人である場合)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
未成年後見人としてお子さんを監護している場合に必要となります
●支給要件児童の戸籍抄本(受給者が未成年後見人である場合)
- 正式名称
- 支給要件児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
未成年後見人としてお子さんを監護している場合に必要となります
●児童手当等父母指定者指定届または父母指定者指定届受領証(父母が海外に住んでいて代わりの方が受給する場合)
- 正式名称
- 児童手当等父母指定者指定届または父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書(父母以外の方が児童を養育している場合)
- 正式名称
- 監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育されている場合に必要となります
●児童手当等の受給資格に係る申立書(父母のうちお子さんと同居している方の請求により手当の受給者を変更する場合)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚協議中等により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります
●離婚協議中であることを明らかにできる書類(父母のうちお子さんと同居している方の請求により手当の受給者を変更する場合)
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書の写し
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議中等により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせください。
関連リンク
児童手当
所管部署
八街市健康子ども部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:千葉県八街市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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