概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続期限
認定希望日の前日まで
手続書類(様式)
支給認定申請書(2・3号認定用)兼保育所等入所申込書
手続に必要な添付書類
●就労状況証明書(内定・内職含む)、出産する子の母子手帳の写し、診断事由申出書、就労確約書、在学証明書(カリキュラム・時間割)、保育を必要とする事由がわかる書類等
必須 別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由によって該当するものをご用意ください。父母について1枚ずつ必要です。
就労状況証明書:職場の人事担当者等による記入・捺印が必要(本人が事業主である場合を除き、本人記入は無効)
出産する子の母子手帳の写し:父母の氏名、分娩予定日のページの写し
診断事由申出書:医師等による記入が必要です。障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳・介護被保険者証があれば添付してください。
就労確約書:就労先が未定である方
在学証明書、カリキュラム、時間割:学校等に在学している、または職業訓練校における職業訓練を受けている場合(自動車教習所等は含まない)
●戸籍謄本
別途原本の提出が必要
ひとり親世帯の場合に必要となります。
●事件係属証明書
別途原本の提出が必要
離婚調停中で保護者が別居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には申請書を提出に来る保護様の個人番号確認書類が必要となります。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
保育情報
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所管部署
八街市健康子ども部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条
- 八街市子ども・子育て支援法施行細則第6条第1項
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市区町村:千葉県八街市
手続 :支給認定の申請
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