概要
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
2022年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方(※)を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。なお、過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください。
※提出が必要な方には、市役所子育て支援課よりご案内します。詳しくは市ホームページをご覧ください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当等別居監護申立書(お子さんが申請者と別居している場合)
- 正式名称
- 児童手当等別居監護申立書
お子さんが申請者と別居している場合に必要となります
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合)
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(本籍・続柄記載のもの)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(海外留学している児童分の手当を受給している場合)
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
お子さんが海外留学している場合に必要となります
●留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類(海外留学している児童分の手当を受給している場合)
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の付票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
別途原本の提出が必要
お子さんが海外留学している場合に必要となります
●児童手当等の受給資格に係る申立書(受給者が未成年後見人である場合)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
未成年後見人としてお子さんを監護している場合に必要となります
●児童手当等父母指定者指定届または父母指定者指定届受領証(父母が海外に住んでいて代わりの方が受給する場合)
- 正式名称
- 児童手当等父母指定者指定届または父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書(父母以外の方が児童を養育している場合)
- 正式名称
- 監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育されている場合に必要となります
●児童手当等の受給資格に係る申立書(父母のうちお子さんと同居している方の請求により手当の受給者を変更する場合)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚協議中等により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせください。
関連リンク
児童手当
所管部署
八街市健康子ども部子育て支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県八街市
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。