千葉県銚子市

支給認定の申請

支給認定の申請

  • オンライン申請
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書兼保育施設入所(園)申込書

手続に必要な添付書類

●保育施設入所に関する調査票

別途原本の提出が必要

●保育を必要とする事由を確認するための書類(就労証明書等)

別途原本の提出が必要

●該当する場合のみ必要となる書類(自営業申告書等)

別途原本の提出が必要

●児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書

別途原本の提出が必要

●銚子市保育料口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(廃止届)

別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 銚子市子ども・子育て支援法施行細則
  • https://www1.g-reiki.net/city.choshi/reiki_honbun/g003RG00000734.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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