概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●通帳またはキャッシュカードの写し
必須
配偶者や児童の口座は登録できませんのでご注意ください。
●受給者本人の健康保険証または年金加入証明書
- 正式名称
- 受給者本人の健康保険証または年金加入証明書
国家公務員共済、地方公務員共済、日本郵政共済組合
●パスポートの写し
1月1日に海外に居住していた場合に必要になります。
請求者と配偶者の顔写真のあるページと、日本に居住していなかったことが証明できるページの写しを添付してください。
手続に必要な持ちもの
その他、お子さまと別居されている場合などに追加で添付書類を求める場合があります。
窓口で手続きを行う場合には我孫子市役所子ども支援課窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
我孫子市子ども支援課(我孫子市西別館2階)、市民課、各行政サービスセンターで手続きができます。
所管部署
子ども部子ども支援課手当係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県我孫子市
手続 :児童手当の新規申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。