概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●お子さまのマイナンバー確認書類(マイナンバーカード)の写し。 お子さまのマイナンバー確認書類が無い場合は、お子さまの住民票(お子さまの個人番号、世帯主との続柄の記載のあるもの)
別途原本の提出が必要
※お子さまが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●別居監護申立書
※お子さまが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※必ずお子さまの個人番号を記載してください。
●受給者本人の健康保険証または年金加入証明書
※「国家公務員共済」「地方公務員共済」「日本郵政共済」に加入の方のみ必要です。
●戸籍謄本
※離婚が成立した方が、児童手当等の受給資格に係る申立書に添付する書類です。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
※申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には我孫子市役所子ども支援課窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
所管部署
子ども部子ども支援課手当係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県我孫子市
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。