概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●お子さんのマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード)の写し。 お子さんのマイナンバー確認書類が無い場合は、お子さんの住民票(お子さんの個人番号、世帯主との続柄の記載のあるもの)
必須 別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●別居監護申立書
必須 別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
必ずお子さんの個人番号を記載してください。
●当該児童の戸籍抄本
必須 別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
必須 別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当・特例給付父母指定者指定届
必須 別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には我孫子市役所子ども支援課窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/ninshin_shussan/teate_josei/h26jidou.html
所管部署
子ども部子ども支援課手当担当
根拠法律・条例等
- 我孫子市児童手当事務処理規則第6条、第7条
- http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/abiko/index.htm
電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
申し訳ありませんが、マイナンバーカードをお持ちでない場合は電子申請ができません。マイナンバーカードの申請はこちら(外部サイト
)を確認してください。
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