千葉県四街道市

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
受給者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを子育て支援課に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写し

国家公務員共済、地方公務員等共済に加入の方のみ必要です。
また、加入年金情報が確認できない場合も必要となる場合があります。

●児童手当 別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書及び留学先の在学証明書、翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●児童手当 父母指定者指定届及び父母指定者であることを証明できる書類、父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●監護・生計維持関係申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書、配偶者との別居に係る状況を証明する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)、支給要件児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

申請者が未成年後見人の場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には子育て支援課にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

健康こども部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

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