概要
災害による被害の程度を証明する「罹災証明書」、被害があったという届出がされたことを証明する「罹災届出証明書」の交付申請手続きを行うことができます。
手続期限
●罹災証明書⇒原則として被害を受けた日から6か月を経過する日
●罹災届出証明書⇒期限なし
手続書類(様式)
罹災証明書等交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害状況のカラー写真
必須
被害物件の全体および被害の箇所別
●申請者の本人確認書類
マイナンバーカードを用いない電子申請または郵送申請の際に添付が必要となります。
・運転免許証等の顔写真のあるものは1点
・健康保険証等の顔写真のないものは2点
※住所が裏面に記載されている場合は、必ず両面を添付
※マイナンバーカードの場合は、「個人番号」「性別」「臓器提供意思表示」の項目は隠してください
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許、マイナンバーカードなど)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続き内容を掲載しています。
申請後の手続きの流れやその他詳細については、下記リンク先をご確認ください。
四街道市ホームページ「罹災証明書等交付申請書(地震・風水害によるもの)」
所管部署
四街道市危機管理室
TEL:043-421-6102
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県四街道市
手続 :【災害】罹災証明書等の交付申請
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