千葉県白井市

不在者投票の投票用紙等の請求(電子申請)

【千葉県白井市】不在者投票の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 選挙期間中、仕事や旅行などで白井市以外の市区町村に滞在している方
手続を行う人
選挙人本人

概要

選挙期間中、仕事や旅行などで白井市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

このページでは、白井市選挙管理委員会に不在者投票に必要な書類を請求できます。

手続期限

選挙期日(投票日)の前日

※申請内容確認後に投票用紙を請求者宛に郵送し、現地の投票所で投票した用紙を、滞在地の選挙管理委員会から白井市選挙管理委員会まで郵送するため、お早めの申請をお願いします。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書

手続方法

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向き投票します。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(2) 指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 白井市選挙管理委員会事務局(市役所本庁舎3階)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

制度の詳細については市のホームページでご確認ください。

白井市ホームページ「不在者投票制度」

所管部署

白井市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

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