千葉県佐倉市

【災害】罹災証明書の交付申請

【災害】罹災証明書の交付申請

  • オンライン申請

受付開始日

2022/09/01

制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けたかた(世帯主)
手続を行う人
対象者ご本人または同居のかた

概要

災害による住家被害の程度を証明する「罹災証明書」の交付申請手続きを行うことができます。

【注意事項】
・申請受領後、職員による罹災建物の外観調査(日時指定不可)を行います。罹災者等の立ち会いは不要ですが、敷地内に立ち入りさせていただく場合がございます。
・非住家への罹災証明書の発行はできません。(「被災証明書」を発行します。)
・落雷による罹災証明書等の発行業務は行っておりません。
・火災の罹災証明書については、佐倉市八街市酒々井町消防組合(043-481-0119)で発行しています。

手続期限

被害を覚知しましたら、できる限り早めに申請ください。

手続書類(様式)

災害による罹災証明願

手続に必要な添付書類

●被害状況が分かるカラー写真

必須

被害物件の全体および被害の箇所別の写真
※浸水被害の場合、定規などを壁にあてて撮影した、浸水の高さが分かる写真

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 佐倉市役所危機管理課(市役所社会福祉センター3階)
 平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日をのぞく)

関連リンク

本フォームでは、対象ご本人または同居のかたのみ申請が可能です。
代理人による申請、住家以外の動産に関する被害の証明(被災証明書)などについては、リンク先から確認してください。
佐倉市ホームページ

https://www.city.sakura.lg.jp/soshikikarasagasu/kikikanrika/112/risai/4872.html

所管部署

佐倉市危機管理課 TEL:043-484-6131

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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