概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
不在者投票できる期間が、選挙期日(投票日)の前日までとなっております。郵送による手続きにより日数を要しますので、お早めに手続きしてください。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
(1) 名簿登録地市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
佐倉市選挙管理委員会事務局(2号館2階窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
佐倉市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
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市区町村:千葉県佐倉市
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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