概要
受給者又はお子さんの氏名が変わった場合や住所等に変更があった場合には届出をしてください。
受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
公簿等により確認できるときには書類を省略することができます。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
留学の場合のみ。留学により日本国内に住所を有しなくなった場合、該当児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有し、教育を受けることを目的として外国に居住していることを明らかにすることできる書類。
所管部署
こども支援部こども家庭課
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市区町村:千葉県佐倉市
手続 :児童手当 氏名/住所等変更届
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