千葉県佐倉市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険の認定を受けている方が、都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業所から購入した場合、購入後に市に申請をすると購入費用の9割から7割分が支給されます。
  • 【購入対象品目】
  • ①腰掛便座
  • ②自動排泄処理装置の交換可能部品
  • ③入浴補助用具(1)入浴用いす(2)浴槽用手すり(3)浴槽内いす
  •         (4)入浴台(5)浴室内すのこ(6)浴槽内すのこ(7)入浴用介助ベルト
  • ④簡易浴槽
  • ⑤移動用リフトの吊り具部分
  • ⑥排泄予測支援機器
手続を行う人
対象者ご本人
*本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

購入日から2年以内

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

対象商品の商品名・金額・製造事業者が確認できるページの写し

●委任状

正式名称
委任状
必須 別途原本の提出が必要

振込先の口座名義が本人以外の場合のみ

手続に必要な持ちもの

<窓口来庁の場合>
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
上記の「手続きに必要な添付書類」
申請書にマイナンバー(個人番号)を記載した場合に必要な書類等
 詳しくは下記の「介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について」リンク先を参照ください。

<郵送の場合>
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
上記の「手続きに必要な添付書類」
申請書にマイナンバー(個人番号)を記載した場合に必要な書類等の写し
 詳しくは下記の「介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について」リンク先を参照ください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

ご本人からの申請に限り、本フォームから申請することができます。
本フォームから申請いただいた場合、申請から30日程度で、指定の口座に支給となり、その期間内に確認通知書と領収書を送付いたします。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 佐倉市役所介護保険課
 〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら↓

福祉用具の購入

介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について

所管部署

佐倉市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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