概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
購入日から2年以内
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
対象商品の商品名・金額・製造事業者が確認できるページの写し
●委任状
必須 別途原本の提出が必要
振込先の口座名義が本人以外の場合のみ
手続に必要な持ちもの
<窓口来庁の場合>
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
上記の「手続きに必要な添付書類」
申請書にマイナンバー(個人番号)を記載した場合に必要な書類等
詳しくは下記の「介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について」リンク先を参照ください。
<郵送の場合>
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
上記の「手続きに必要な添付書類」
申請書にマイナンバー(個人番号)を記載した場合に必要な書類等の写し
詳しくは下記の「介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について」リンク先を参照ください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
ご本人からの申請に限り、本フォームから申請することができます。
本フォームから申請いただいた場合、申請から30日程度で、指定の口座に支給となり、その期間内に確認通知書と領収書を送付いたします。
<窓口または郵送の場合の提出先>
佐倉市役所介護保険課
〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら↓
福祉用具の購入
介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について
所管部署
佐倉市介護保険課
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:千葉県佐倉市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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