千葉県鴨川市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

【ご注意ください】
領収書、委任状、未支給請求書(被保険者が、死亡した際に必要となる場合があります。)は、原本の提出が必要です。窓口又は郵送での提出をお願いします。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●福祉用具の購入に係る領収書

必須 別途原本の提出が必要

福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●購入した福祉用具のパンフレット等の写し

必須

●福祉用具サービス計画書の写し

必須

●委任状

別途原本の提出が必要

被保険者本人以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受給資格証明ならびに未支給請求書

別途原本の提出が必要

申請後、被保険者本人がお亡くなりになられた場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

所管部署

市民福祉部健康推進課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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