概要
地震や風水害等による建物の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続きを行うことができます。(火災を除く。)
・罹災証明書は、建物の被害の程度を証明するものです。
・罹災証明書は、被害認定調査を行っている必要があります。ただし、お住まいの建物の被害が軽微(準半壊に至らない(一部損壊))な場合は、自己判定方式という方法で被害認定調査(現地調査)を省略することができます。
・自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
・上記の調査を行ったか不明な場合や自己判定方式については、危機管理課防災危機管理係(04-7093-7833)までご連絡ください。
手続書類(様式)
罹災証明願
手続に必要な添付書類
●申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)の写し
●被害箇所の写真
●修繕に係る見積書
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、印鑑をお持ちください。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
企画総務部危機管理課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県鴨川市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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