概要
児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するためのもので、毎年6月中にご提出いただくものです。
【※オンライン申請は6月中のみの受付となります。】
令和4年度から、毎年6月1日時点での状況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が不要となります。自動更新された方や必要書類を期限内にご提出された方には、9月上旬頃までに結果通知を送付いたします。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付別居監護申立書
養育している児童と別居している人は必要です。
※児童と同居している保護者からの同意が必要です。
●児童手当・特例給付養育状況等申立書
実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合などに必要です。
手続方法
ぴったりサービス以外にも、下記手段での請求が可能です。
・郵送
入力後の請求書を印刷し、郵送。
<郵送先>
〒271-8588
松戸市根本387番地の5
松戸市 子ども未来応援課児童給付担当室
※申請日は到着した日となります。
※不足書類がある場合でも申請は可能です。
・窓口(子ども未来応援課児童給付担当室)
現況届と必要書類をご持参ください。
※現況届を紛失された方は、本人確認書類もご持参ください。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/jidouteateseido.html
所管部署
子ども部子ども未来応援課児童給付担当室
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県松戸市
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。