千葉県松戸市

児童手当等の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/18

制度
児童手当
対象
  • ・1人目の出生
  • ・市外からの転入
  • ・所得上限限度額超過により児童手当等を受給していなかったが、対象年度の所得が所得上限限度額を下回った
  • など
  • 上記以外で申請される場合は、一度児童手当担当までご連絡ください。
手続を行う人
申請者本人もしくは申請者の配偶者

概要

1人目の出生や市外からの転入により児童手当を受給するために、申請する手続きとなります。

手続期限

・出生日や転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内

児童手当等は、原則、申請があった月の翌月分から支給されます。(不足書類がある場合でも申請は可能)
ただし、出生や転入の事由発生日が月末に近い場合は、たとえ申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
例:4月30日生まれの子の申請を5月15日に行った場合、5月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限)
※ぴったりサービスの請求日とは、入力データが担当部署に到着した日付となります。

・所得上限限度額を下回った人は、納税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内(別途申立書のご提出が必要です。やむを得ない事情により納税通知書等を7月以降に受け取った場合は、その理由のご記入が必要です。)
 ※児童手当は毎年6月に年度更新され、前年1年分の所得で支給区分が判定されます。納税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内の申請は6月分から認定できますが、それ以降の申請は翌月分からの認定となります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●通帳又はキャッシュカードの写しもしくは画像データ

指定できる口座は、申請者名義に限ります。
※必ず、「銀行名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」の4情報が確認できる面が必要です。
※児童手当受給にあたり、公金受取口座利用する方は添付不要ですが、公金受取口座を登録していない方、および公金受取口座を利用しない方は、必ず添付してください。

●児童手当・特例給付別居監護申立書

養育している児童と別居している方は必要です。
※児童と同居している保護者からの同意が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当・特例給付養育状況等申立書

実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している人、1月1日時点(5月~12月の申請は同年の1月1日時点、1月~4月の申請は前年の1月1日時点)で日本に住民登録がなかった人(申請者及び配偶者)などは必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●個人番号確認書類(申請者及び配偶者)

認定請求書に入力する際必要です。
※個人番号確認書類の提出などは必要ありません。

●退職辞令または児童手当消滅通知の写しもしくは画像データ

受給者が公務員でなくなり、松戸市に児童手当を申請する場合に必要です。

●児童手当・特例給付 申立書

所得上限限度額を下回った人はご提出が必要です。やむを得ない事情により納税通知書等を7月以降に受け取った場合は、その理由のご記入が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

ぴったりサービス以外にも、下記手段での請求が可能です。

・郵送
 入力後の申請書を印刷するか、ホームページから申請書を印刷し、記入した上で、郵送。
<郵送先>
 〒271-8588
 松戸市根本387番地の5
 松戸市 子ども未来応援課児童給付担当室
 ※申請日は到着した日となります。
 ※不足書類がある場合でも申請は可能です。

・窓口(子ども未来応援課児童給付担当室、市民課、各支所)
 申請書は窓口にありますので、必要書類をご持参ください。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/jidouteateseido.html

所管部署

子ども部子ども未来応援課児童給付担当室

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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