概要
1人目の出生や市外からの転入により児童手当を受給するために、申請する手続きとなります。
手続期限
・出生日や転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請があった月の翌月分から支給されます。(不足書類がある場合でも申請は可能)
ただし、出生や転入の事由発生日が月末に近い場合は、たとえ申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
例:4月30日生まれの子の申請を5月15日に行った場合、5月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限)
※ぴったりサービスの請求日とは、入力データが担当部署に到着した日付となります。
・所得上限限度額を下回った人は、納税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内(別途申立書のご提出が必要です。やむを得ない事情により納税通知書等を7月以降に受け取った場合は、その理由のご記入が必要です。)
※児童手当は毎年6月に年度更新され、前年1年分の所得で支給区分が判定されます。納税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内の申請は6月分から認定できますが、それ以降の申請は翌月分からの認定となります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●通帳又はキャッシュカードの写しもしくは画像データ
指定できる口座は、申請者名義に限ります。
※必ず、「銀行名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」の4情報が確認できる面が必要です。
※児童手当受給にあたり、公金受取口座利用する方は添付不要ですが、公金受取口座を登録していない方、および公金受取口座を利用しない方は、必ず添付してください。
●児童手当・特例給付別居監護申立書
養育している児童と別居している方は必要です。
※児童と同居している保護者からの同意が必要です。
●児童手当・特例給付養育状況等申立書
実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している人、令和4年1月1日時点で日本に住民登録がなかった人(申請者及び配偶者)などは必要です。
●個人番号確認書類(申請者及び配偶者)
認定請求書に入力する際必要です。
※個人番号確認書類の提出などは必要ありません。
●退職辞令または児童手当消滅通知の写しもしくは画像データ
受給者が公務員でなくなり、松戸市に児童手当を申請する場合に必要です。
●児童手当・特例給付 申立書
所得上限限度額を下回った人はご提出が必要です。やむを得ない事情により納税通知書等を7月以降に受け取った場合は、その理由のご記入が必要です。
手続方法
ぴったりサービス以外にも、下記手段での請求が可能です。
・郵送
入力後の申請書を印刷するか、ホームページから申請書を印刷し、記入した上で、郵送。
<郵送先>
〒271-8588
松戸市根本387番地の5
松戸市役所 子育て支援課児童給付担当室
※申請日は到着した日となります。
※不足書類がある場合でも申請は可能です。
・窓口(子育て支援課児童給付担当室、市民課、各支所)
申請書は窓口にありますので、必要書類をご持参ください。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/jidouteateseido.html
所管部署
子ども部子育て支援課児童給付担当室
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県松戸市
手続 :児童手当等の認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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