千葉県松戸市

児童手当等の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/18

制度
児童手当
対象
  • ・1人目の出生
  • ・市外からの転入
  • ・所得上限限度額超過により児童手当等を受給していなかったが、対象年度の所得が所得上限限度額を下回った
  • ・制度変更後(令和6年10月分から)の児童手当の申請(支給対象年齢の拡大、所得制限の撤廃によるもの)
  • など
  • 上記以外で申請される場合は、一度児童手当担当までご連絡ください。
手続を行う人
申請者本人もしくは申請者の配偶者

概要

1人目の出生や市外からの転入により児童手当を受給するために、申請する手続きとなります。

本届出のあった場合には、児童手当を受給するにあたり、資格審査のため公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)を確認することに同意したこととみなします。

※請求者の所得状況・年金加入状況及び生計同一の配偶者の所得状況・年金加入状況について必要な調査を行った上で、審査を行います。


【新制度:第3子以降のカウント方法について】
新制度では、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子についても、受給資格者の経済的負担がある場合には児童数カウントの対象となります(支給の対象ではありません。)。18~22歳の子を含めた時に初めて、児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要です。(添付または電子申請)

手続期限

・出生日や転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内

児童手当等は、原則、申請があった月の翌月分から支給されます。(不足書類がある場合でも申請は可能)
ただし、出生や転入の事由発生日が月末に近い場合は、たとえ申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
例:4月30日生まれの子の申請を5月15日に行った場合、5月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限)
※ぴったりサービスの請求日とは、入力データが担当部署に到着した日付となります。

・所得上限限度額を下回った人は、納税通知書・税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内
 

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●通帳又はキャッシュカードの写しもしくは画像データ

指定できる口座は、申請者名義に限ります。
※必ず、「銀行名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」の4情報が確認できる面が必要です。
※児童手当受給にあたり、公金受取口座を利用する方は添付不要ですが、公金受取口座を登録していない方、および公金受取口座を利用しない方は、必ず添付してください。

●児童手当・特例給付別居監護申立書

養育している児童と別居している方は必要です。
※児童と同居している保護者からの同意が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当・特例給付養育状況等申立書

実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している人、1月1日時点(5月~12月の申請は同年の1月1日時点、1月~4月の申請は前年の1月1日時点)で日本に住民登録がなかった人(申請者及び配偶者)などは必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●個人番号確認書類(申請者及び配偶者)

認定請求書に入力する際必要です。
※個人番号確認書類の提出などは必要ありません。

●退職辞令または児童手当消滅通知の写しもしくは画像データ

受給者が公務員でなくなり、松戸市に児童手当を申請する場合に必要です。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

新制度では、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子についても、受給資格者の経済的負担がある場合には児童数カウントの対象となります(支給の対象ではありません。)。18~22歳の子を含めた時に初めて、児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要です。(印刷・記入したものを添付または下記URLより電子申請)

電子申請(ちば電子申請サービス)
https://apply.e-tumo.jp/city-matsudo-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=30443

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

ぴったりサービス以外にも、下記手段での請求が可能です。

・郵送
 入力後の申請書を印刷するか、ホームページから申請書を印刷し、記入した上で、郵送。
<郵送先>
 〒271-8588
 松戸市根本387番地の5
 松戸市 子ども未来応援課児童給付担当室
 ※申請日は到着した日となります。
 ※不足書類がある場合でも申請は可能です。

・窓口(子ども未来応援課児童給付担当室、市民課、各支所)
 申請書は窓口にありますので、必要書類をご持参ください。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/jidouteateseido.html

所管部署

子ども部子ども未来応援課児童給付担当室

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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