概要
養育する児童に変動があった場合に必要な申請です。【出生(増額)・一部のみ養育しなくなった(減額)等】
本届出のあった場合には児童手当を受給するにあたり、資格審査のため公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)を確認することに同意したこととみなします。
受給者の所得状況・年金加入状況及び生計同一の配偶者の所得状況・年金加入状況について必要な調査を行った上で、審査を行います。
【新制度:第3子以降のカウント方法】
18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子についても、受給資格者の経済的負担がある場合には児童数カウントの対象となります(支給の対象ではありません。)。18~22歳の子を含めた時に初めて、児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要です。(添付または電子申請)
手続期限
児童手当の支給は、原則申請があった月の翌月分から支給されます。(不足書類がある場合でも申請は可能)
ただし、出生や転入の事由発生日が月末に近い場合は、たとえ申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
例:4月30日生まれの子の申請を5月15日に行った場合、5月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限)
※ぴったりサービスの請求日とは、入力データが担当部署に到着した日付となります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付別居監護申立書
養育している児童と別居している方は必要です。
※児童と同居している保護者からの同意が必要です。
●児童手当・特例給付養育状況等申立書
実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合などに必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
新制度では、18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子についても、受給資格者の経済的負担がある場合には児童数カウントの対象となります(支給の対象ではありません。)。18~22歳の子を含めた時に初めて、児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要です。(印刷・記入したものを添付または下記URLより電子申請)
電子申請(ちば電子申請サービス)
https://apply.e-tumo.jp/city-matsudo-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=30443
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
ぴったりサービス以外にも、下記手段での請求が可能です。
・郵送
入力後の申請書を印刷するか、ホームページから申請書を印刷し、記入した上で、郵送。
<郵送先>
〒271-8588
松戸市根本387番地の5
松戸市 子ども未来応援課児童給付担当室
※申請日は到着した日となります。
※不足書類がある場合でも申請は可能です。
・窓口(子ども未来応援課児童給付担当室、市民課、各支所)
申請書は窓口にありますので、必要書類をご持参ください。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/jidouteateseido.html
所管部署
子ども部子ども未来応援課児童給付担当室
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県松戸市
手続 :児童手当等の額改定請求書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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