千葉県松戸市

児童手当等の額改定請求書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/18

制度
児童手当
対象
  • ・2人目以降の出生等
  • 上記以外で、養育児童の人数が変わる場合は、一度児童手当担当までご連絡ください。
手続を行う人
受給者本人

概要

養育する児童に変動があった場合に必要な申請です。
【出生(増額)・一部のみ養育しなくなった等(減額)】

手続期限

児童手当の支給は、原則申請があった月の翌月分から支給されます。(不足書類がある場合でも申請は可能)
ただし、出生や転入の事由発生日が月末に近い場合は、たとえ申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
例:4月30日生まれの子の申請を5月15日に行った場合、5月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限)
※ぴったりサービスの請求日とは、入力データが担当部署に到着した日付となります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付別居監護申立書

養育している児童と別居している方は必要です。
※児童と同居している保護者からの同意が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当・特例給付養育状況等申立書

実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合などに必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

ぴったりサービス以外にも、下記手段での請求が可能です。

・郵送
 入力後の申請書を印刷するか、ホームページから申請書を印刷し、記入した上で、郵送。
<郵送先>
 〒271-8588
 松戸市根本387番地の5
 松戸市 子ども未来応援課児童給付担当室
 ※申請日は到着した日となります。
 ※不足書類がある場合でも申請は可能です。

・窓口(子ども未来応援課児童給付担当室、市民課、各支所)
 申請書は窓口にありますので、必要書類をご持参ください。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/jidouteateseido.html

所管部署

子ども部子ども未来応援課児童給付担当室

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ