千葉県松戸市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、工事事業者など

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。工事前の事前申請と工事後の事後申請の2回の申請が必要です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員などが作成したもの)

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況等総合的に勘案し、住宅改修が必要な理由を記載してください。担当の介護支援専門員や住宅改修専門家(福祉住環境コーディネーター2級以上、理学療法士等)へ作成を依頼してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●工事前写真

正式名称
工事前写真

改修予定箇所の状態がわかる写真であること。カメラの機能や日付ボード等により日付が印字されている必要があります。

●住宅改修工事に係る見積書

正式名称
住宅改修工事に係る見積書
別途原本の提出が必要

宛名が被保険者名義(フルネーム)のもので、当該住宅改修の工事内容及び使用部材の細目と、それぞれについての費用が明記された見積書の提出が必要です。

●図面

正式名称
図面

図面に工事個所がわかるよう記載してください。

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●委任状

正式名称
委任状
別途原本の提出が必要

対象者ご本人以外の家族等の口座を指定される場合は、委任状に提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所1階)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 松戸市WEBページ

介護保険を利用するには

所管部署

松戸市介護保険課給付班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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