千葉県松戸市

児童手当等の氏名・住所変更の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/18

制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
受給者及び受給者の配偶者

概要

受給者または児童の氏名が変わった場合や住所に変更があった場合に、届出が必要です。

手続期限

変更が発生した場合、速やかに手続きが必要です。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●新しい氏の通帳又はキャッシュカードの写しもしくは画像データ

受給者の氏が変更になった場合に必要です。

●別居監護申立書

養育している児童と別居になった場合に必要です。
※児童と同居している保護者からの同意が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●養育状況等申立書

婚姻等により、受給者氏名が変更になった場合、保護者情報の確認のため必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

ぴったりサービス以外にも、下記手段での請求が可能です(養育状況等申立書または別居監護申立書のお手続きとなります)。

・郵送
 入力後の申請書を印刷するか、ホームページから請求書を印刷し、記入した上で、郵送。
<郵送先>
 〒271-8588
 松戸市根本387番地の5
 松戸市 子ども未来応援課児童給付担当室
 ※申請日は到着した日となります。
 ※不足書類がある場合でも申請は可能です。

・窓口(子ども未来応援課児童給付担当室、市民課、各支所)
 申請書は窓口にありますので、必要書類をご持参ください。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/jidouteateseido.html

所管部署

子ども部子ども未来応援課児童給付担当室

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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