概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合に、その分の支払いを請求をする手続きとなります。
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●対象児童の通帳又はキャッシュカードの写しもしくは画像データ
必須
指定できる口座は、15歳までの児童で、一番年上の児童名義の口座に限ります。
※必ず、「銀行名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」の4情報が確認できる面が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
ぴったりサービス以外にも、下記手段での請求が可能です。
・郵送
入力後の請求書を印刷するか、ホームページから請求書を印刷し、記入した上で、郵送。
<郵送先>
〒271-8588
松戸市根本387番地の5
松戸市 子ども未来応援課児童給付担当室
※申請日は到着した日となります。
※不足書類がある場合でも申請は可能です。
・窓口(子ども未来応援課児童給付担当室)
申請書は窓口にありますので、必要書類をご持参ください。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/jidouteateseido.html
所管部署
子ども部子ども未来応援課児童給付担当室
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県松戸市
手続 :未支払の児童手当等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。