千葉県松戸市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/11/13

制度
児童手当
対象
  • 受給者が亡くなった場合
  • ※その方が養育していた中学校修了前の児童に係る部分に限ります。
手続を行う人
次に児童を養育する方

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合に、その分の支払いを請求をする手続きとなります。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●対象児童の通帳又はキャッシュカードの写しもしくは画像データ

必須

指定できる口座は、15歳までの児童で、一番年上の児童名義の口座に限ります。
※必ず、「銀行名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」の4情報が確認できる面が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

ぴったりサービス以外にも、下記手段での請求が可能です。

・郵送
 入力後の請求書を印刷するか、ホームページから請求書を印刷し、記入した上で、郵送。
<郵送先>
 〒271-8588
 松戸市根本387番地の5
 松戸市 子ども未来応援課児童給付担当室
 ※申請日は到着した日となります。
 ※不足書類がある場合でも申請は可能です。

・窓口(子ども未来応援課児童給付担当室)
 申請書は窓口にありますので、必要書類をご持参ください。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/jidouteateseido.html

所管部署

子ども部子ども未来応援課児童給付担当室

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第9条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ