千葉県松戸市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、福祉用具販売事業者など

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

購入日(領収日)から2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、被保険者名義(フルネーム)や品目、領収日等が記載された領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット ※すのこ購入の場合は内訳書も併せて提出して下さい。
必須

●委任状

正式名称
委任状
必須 別途原本の提出が必要

対象者ご本人以外の家族等の口座を指定される場合は、委任状の提出が必要です。

●介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入に係る総費用額兼確認書

正式名称
介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入に係る総費用額兼確認書

受領委任払いの方は提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 松戸市WEBページ

介護保険を利用するには

所管部署

松戸市介護保険課給付班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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