概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
購入日(領収日)から2年以内
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、被保険者名義(フルネーム)や品目、領収日等が記載された領収書の提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット ※すのこ購入の場合は内訳書も併せて提出して下さい。
必須
●委任状
必須 別途原本の提出が必要
対象者ご本人以外の家族等の口座を指定される場合は、委任状の提出が必要です。
●介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入に係る総費用額兼確認書
- 正式名称
- 介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入に係る総費用額兼確認書
受領委任払いの方は提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 松戸市WEBページ
介護保険を利用するには
所管部署
松戸市介護保険課給付班
根拠法律・条例等
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市区町村:千葉県松戸市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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