千葉県浦安市

児童手当 額改定請求書(2人目以降の出生もしくは養育するお子さんが減るときに申請)

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・平成14年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれた子を含めて3人以上養育している方(制度改正により額改定請求が可能)
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童・算定対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童・算定対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童・算定対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童・算定対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童等が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童・算定対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童等が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童・算定対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
【新制度:第3子以降のカウント方法】
18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子についても、受給資格者が監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している場合には多子加算のカウントの対象となります(支給の対象ではありません。)。18~22歳の子を含めた時に初めて、児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要です。(添付または電子申請)

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写し

正式名称
受給者の健康保険証の写し
必須

●健康保険証
受給者の健康保険証を写真に撮って画像を添付してください。
●別居監護申立書
養育している児童と別居している方は必要です。
※児童と同居している保護者からの同意が必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
新制度では、18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子についても、受給資格者の経済的負担がある場合には児童数カウントの対象となります(支給の対象ではありません。)。18~22歳の子を含めた時に初めて、児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要です。(印刷・記入したものを添付または下記URLより電子申請)

電子申請(ちば電子申請サービス)
https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?UF/1HFrjVEs8dbwpl5WMs34V3ef9U9KvIAh/XOdBet9/FcFQVU7xqdZZqlIlDC7qJfcolHeqkcu8DJjjqIjpaSX4RJLHh8TUZ0qNLqwJ8xKabXYd+IYzB5rEdhsPQrR0K6CyE4a8qiH3hiGsvmtP0Q==

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/kosodate/teate/1000819.html

所管部署

こども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則
  • 第二条第1項

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