概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
【新制度:第3子以降のカウント方法】
18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子についても、受給資格者が監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している場合には多子加算のカウントの対象となります(支給の対象ではありません。)。18~22歳の子を含めた時に初めて、児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要です。(添付または電子申請)
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し
- 正式名称
- 受給者の健康保険証の写し
必須
●健康保険証
受給者の健康保険証を写真に撮って画像を添付してください。
●別居監護申立書
養育している児童と別居している方は必要です。
※児童と同居している保護者からの同意が必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
新制度では、18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子についても、受給資格者の経済的負担がある場合には児童数カウントの対象となります(支給の対象ではありません。)。18~22歳の子を含めた時に初めて、児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要です。(印刷・記入したものを添付または下記URLより電子申請)
電子申請(ちば電子申請サービス)
https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?UF/1HFrjVEs8dbwpl5WMs34V3ef9U9KvIAh/XOdBet9/FcFQVU7xqdZZqlIlDC7qJfcolHeqkcu8DJjjqIjpaSX4RJLHh8TUZ0qNLqwJ8xKabXYd+IYzB5rEdhsPQrR0K6CyE4a8qiH3hiGsvmtP0Q==
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/kosodate/teate/1000819.html
所管部署
こども課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県浦安市
手続 :児童手当 額改定請求書(2人目以降の出生もしくは養育するお子さんが減るときに申請)
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