概要
児童手当等の振込先変更を希望する場合、提出する書類です。
申請者及び口座名義人は児童手当・特例給付の受給者である生計中心者(父母のうち所得が高い方)に限ります。
※現行の振込先の名義人以外で申請があった場合、却下となります。
※定期支払い月(2月・6月・10月)の前月の15日までに提出がされない場合は、 旧口座に振り込まれる可能性がありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 金融機関届(変更用)
手続に必要な添付書類
●振込先がわかるもの
- 正式名称
- 対象者(生計中心者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し
必須
通帳は支店名などがわかる面をご提示ください。
所管部署
こども課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県浦安市
手続 :児童手当等の振込口座変更の届出(※振込名義人の変更(例:父の口座から母の口座に変更)はできません。)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。