千葉県浦安市

児童手当 認定請求書(制度改正に伴う新規申請/転入/出生1人目の時に申請する)

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・所得上限限度額以上の所得があり、これまで支給対象外となっている方(制度改正により新規申請が可能)
  • ・高校生年代の児童のみを養育している方(制度改正により新規申請が可能)
  • ・1人目のお子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書
(制度改正に伴い申請を行う方は、申請理由の「出生・転入・その他」のうち「その他」を選択してください。)

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●養育申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●請求者の健康保険証の写し

必須

児童手当を受給される保護者の方(父母等のうち所得の多い方)名義の健康保険証の写しを添付してください。

●請求者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し

児童手当を振り込み先の口座情報がわかるものを添付してください。なお、名義は生計の中心者(父母等のうち所得の多い方)となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

郵送、本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/kosodate/teate/1000819.html

所管部署

こども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則
  • 第一条の四第1項

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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