概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に対し、その費用の一部を支給します。住宅改修を行う際は、必要な書類を添えて、事前に申請書を市に提出し、市が必要であると認めた後に行う必要があります。
手続期限
申請は、工事着工前(事前申請)と工事完了後(事後申請)の2回必要です。事前申請をせずに工事を着工しますと支給対象になりませんので注意してください。
また、事後申請をせずに工事完了(代金の支払)から2年を経過しますと、支給できなくなります。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
●住宅改修に要する費用の見積もり
- 正式名称
- 住宅改修に要する費用の見積もり
必須 別途原本の提出が必要
住宅改修費の支給対象となる費用の見積もりであって、その内訳がわかるよう、改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものが必要です。
●住宅改修の予定の状態が確認できるもの
- 正式名称
- 住宅改修の予定の状態が確認できるもの
必須
便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後の予定の状態を示す写真や図面が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(君津市役所1階10番窓口)
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
午前8時30分から午後5時15分まで
所管部署
君津市介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県君津市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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