千葉県いすみ市

児童手当等に係る寄附変更等の申出

児童手当等に係る寄附変更等の申出

  • オンライン申請

受付開始日

2017/06/14

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の受給資格者で、児童手当等の寄附申出書の内容の変更または撤回を希望する人
手続を行う人
対象者本人

概要

受給資格者が希望する場合、児童手当等の寄附申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。

手続期限

支払期月毎の前月10日まで

手続書類(様式)

児童手当・特例給付に係る寄附変更等申出書

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付に係る寄附変更等申出書

手続に必要な持ちもの

児童手当等の内容の寄附変更等の申出に関する書類

手続方法

省令第12条の9に規定する児童手当等に係る寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

所管部署

子育て支援課子育て支援班

根拠法律・条例等

  • 第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
  • 2 省令第12条の9に規定する児童手当等に係る寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
  • 3 前項に規定する寄附が行われたときは、市長は、児童手当(特例給付)に係る寄附受領証明書(様式第9号)を請求者等に送付するものとする。
  • 4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ