千葉県いすみ市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • ※受領委任払いによる申請は窓口に提出して下さい。電子申請では申請できません。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修工事に係る見積書

必須

当該住宅改修の工事内容及び使用部材の商品名、メーカー名、品番等の細目と、それぞれについての費用が明記された見積書の提出が必要です。

●住宅改修工事に係る理由書

必須 別途原本の提出が必要

対象者の心身の状況に対して、工事内容が適切かを判断するため、介護支援専門員等が作成した理由書の提出が必要です。

●住宅改修工事に係る図面

必須 別途原本の提出が必要

住宅改修工事の内容を確認するため、全体の図面の提出が必要です。

●住宅改修工事に係る工事個所の写真

必須 別途原本の提出が必要

住宅改修工事前の状況の写真の提出が必要です。
マジック等で手すりや段差解消の改修位置などの図示が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 いすみ市役所 健康高齢者支援課 介護保険班(1階)
 千葉県いすみ市大原7400番地1
窓口は平日の午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

介護保険制度について詳しくはこちら

いすみ市 あなたと歩む介護保険

所管部署

健康高齢者支援課 介護保険班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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