概要
受給資格者からの申し出により、児童手当等からの学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容を変更または撤回することができます。
手続期限
支払期月毎の前月10日まで
手続書類(様式)
児童手当・特例給付に係る学校給食費等徴収(支払)変更等申出書
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付に係る学校給食費等徴収(支払)変更等申出書に関する書類
手続に必要な持ちもの
児童手当・特例給付に係る学校給食費等徴収(支払)変更等申出書に関する書類
手続方法
請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
所管部署
子育て支援課子育て支援班
根拠法律・条例等
- 第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
- 2 省令第12条の10の児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条に規定する寄附金額又は法第22条に規定する徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
- 3 前項に規定する徴収等が行われたときは、市長は、学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第10号)を請求者等に送付するものとする。
- 4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県いすみ市
手続 :受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。