千葉県八千代市

介護保険居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付け、段差の解消、床又は通路面の材料の変更、扉の取替え、便器の取り替え等の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合の事前申請を受け付けています。

手続期限

改修工事前に市への申請が必要です。
※電子申請後に市職員が申請内容の確認を行い、内容に問題が無ければ、「介護保険住宅改修費支給申請に関する確認のお知らせ」を郵送にて交付します。お知らせ交付前の工事着工については支給対象外となるため、お手元にお知らせが届くまで工事着工を行わないようご注意ください。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●住宅の所有者の承諾書(※)

※(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる承諾書の提出が必要です。

●受領委任払申出書

※利用者が自己負担相当額を事業者に支払い、市が保険給付相当額を事業者に支払う「受領委任払い」を利用する場合、事業者が作成した受領委任払申出書の提出が必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修理由書

必須

ケアマネーシャーや地域包括支援センター職員の他、「福祉住環境コーディネーター(2級以上)」、「建築士(1級のみ)」、「理学療法士」、「作業療法士」、「千葉県在宅サービス事業者協議会が主催し、社団法人シルバーサービス振興会が共催する「介護保険に係わる住宅改修事業者研修会」の全過程を終了した者(ただし、終了後5年以内に限る。)及び財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターに登録された増改築相談員が所属する事業者」が作成した理由書が必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●福祉住環境コーディネーター等の証明書

理由書の作成者がケアマネージャーや地域包括支援センター職員以外の時に必要になります。

●見積書・内訳明細書

必須

●工事前の写真(日付入り)

必須

●図面

施行箇所が複数ある場合は、施工場所を明記した平面図を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
 八千代市役所 長寿支援課
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 八千代市WEBページ

https://www.city.yachiyo.lg.jp/soshiki/24/2912.html

所管部署

健康福祉部長寿支援課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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