概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。(火災・非住家のみを除く)
・罹災証明書は建物の被害の程度について証明するものです。
・罹災証明書は、被害認定調査を行っている必要があります。ただし、お住まいの建物の被害が軽微(準半壊に至らない(一部損壊))な場合は、自己判定方式という方法で被害認定調査を省略することができます。
・自己判定方式を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必要となります。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●・被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。) ・委任状(世帯主本人又は同一世帯の親族の方以外が、代理申請を行う場合は、別途委任状の提出が必要となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
※被害住家の写真
以下のものを添付してください。
・被害住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真(メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
八千代市 総務部 危機管理課 防災対策班(市役所別館2階)
〒276-8501
八千代市大和田新田312-5
※窓口は平日の午前8時30分〜午後5時15分
※災害の規模により、問合せ先及び提出先が変わる場合がございます。
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
八千代市ホームページ 罹災証明書・被害届出証明書の発行について
政府が作成しました「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」にて、被害住家の写真の撮り方をご確認ください。
住まいが被害を受けたとき 最初にすること(政府広報オンライン)
所管部署
八千代市 総務部 危機管理課 防災対策班 TEL:047-421-6716(直通)
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県八千代市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。