千葉県八千代市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/04/01

制度
被災者支援
対象
  • 災害によって被害を受けた住家の所有者また使用者
  • ※非住家や建物の付帯物(塀・門扉・カーポートなど)および家財等の動産被害については、罹災証明書ではなく、被害届出証明書の申請となりますので、市役所窓口または郵送にて「被害届出証明書」の申請をしてください。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。(火災・非住家のみを除く)
・罹災証明書は建物の被害の程度について証明するものです。
・罹災証明書は、被害認定調査を行っている必要があります。ただし、お住まいの建物の被害が軽微(準半壊に至らない(一部損壊))な場合は、自己判定方式という方法で被害認定調査を省略することができます。
・自己判定方式を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必要となります。

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)

※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 八千代市 総務部 危機管理課 防災対策班(市役所別館2階)
 〒276-8501
 八千代市大和田新田312-5
 ※窓口は平日の午前8時30分〜午後5時15分
 ※災害の規模により、問合せ先及び提出先が変わる場合がございます。

関連リンク

罹災証明書および被害届出証明書の詳細については、リンク先から確認してください。

八千代市ホームページ 罹災証明書・被害届出証明書の発行について

所管部署

八千代市 総務部 危機管理課 防災対策班 TEL:047-421-6716(直通)

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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