概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●戸籍の附票の写し
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。ただし、お子さんが留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していた場合は不要です。
●国内の学校における在籍証明書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。ただし、お子さんが留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していた場合は不要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●未成年後見人申立書
受給資格者が未成年後見人としてお子さんを監護している場合に必要となります。
●戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●配偶者からの暴力に関する申立書
配偶者からの暴力のため、住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要になります。
●無戸籍児童に関する申立書
お子さんの戸籍や住民票がない場合に必要になります。
●出生証明書、児童を監護していることがわかる書類
- 正式名称
- 児童の在園証明書、母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録
支給要件児童の戸籍や住民票がない場合に必要になります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
(送付先)〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 香取市役所 子育て支援課
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.katori.lg.jp/
所管部署
福祉健康部 子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県香取市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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