概要
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●戸籍の附票の写し
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。ただし、お子さんが留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していた場合は不要です。
●国内の学校における在籍証明書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。ただし、お子さんが留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していた場合は不要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
(送付先)〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 香取市役所 子育て支援課
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.katori.lg.jp/
所管部署
福祉健康部 子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県香取市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。