高知県黒潮町

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・町外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、黒潮町長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書
※下記の添付書類については郵送または窓口での提出が必要となる場合があります。不明な点があれば担当までお問合せください。

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●預金通帳等写し

必須

振込口座の確認のために提出が必要です。

●監護・生計同一申立書

以下の場合に必要です。
・申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合
・申請者が未成年後見人の場合
・申請者が父母指定者の場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●未成年後見人である旨の申立書、支給要件児童の戸籍抄本

申請者が未成年後見人の場合に必要です。

●海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での住所状況がわかる書類等

お子さんが留学している場合に必要です。

●父母等の居住状況がわかる書類等

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人(父母指定者)などが申請する場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など) 児童手当の受給資格に係る申立書

申請者が離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。

●健康保険証または年金加入証明書

マイナンバー(個人番号)により情報連携できない被用者の方については、必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 本庁 住民課 住基戸籍係 (黒潮町入野5893番地)
 支所 地域住民課 総合窓口第2係 (黒潮町佐賀1092番地1)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

黒潮町の児童手当について詳しくはこちら

児童手当

所管部署

本庁 住民課 住基戸籍係
支所 地域住民課 総合窓口第2係

根拠法律・条例等

  • 児童手当黒潮町事務取扱規則(規則第16号)
  • http://www.town.kuroshio.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r256RG00000814.html

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