概要
〇自然災害による「住家」の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
〇現地調査を実施した上で、被害の程度を判定したしますので、証明書の交付までは相当の日数を要します。
〇罹災証明書は、さまざまな機関の各種被災者支援策の判断判断材料として、幅広く使用されています。
〇罹災証明書は普通郵便でお送りします。
※「住家」とは現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物をいいます。
手続期限
特に定めていない。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
- 正式名称
- 自己判定方式(写真判定)による調査
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォームで申請データを送信してください。
所管部署
本庁 住民課 資産税係
支所 地域住民課 総合窓口第1係
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:高知県黒潮町
手続 :罹災証明書
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