高知県黒潮町

児童扶養手当の現況届

児童扶養手当の現況届(事前送信のみ)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年08/01 - 09/01

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届一式

児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当している方は、一部支給停止適用除外の届出が必要です。
 手続きは以下要件1、2のうちいずれか早いほうを経過した時点と、その後は毎年1回(現況届提出と同時期)です。
1.支給開始月の初日から起算して5年。
2.手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年。
1、2のうちいずれか早い方を経過したとき。
申請書裏面の注意事項をご確認いただき、必要な添付書類と合わせて申請してください。

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●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類 (1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類

受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類

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●(1)生計維持方法等確認書 (2)医師等の診断書

正式名称
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項 又は第九条の二 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等 (1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類 (2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)

受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類(本人の申立書に民生委員、児童委員等の証明が必要)
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書

●別居監護申立書

正式名称
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です(本人の申立書に学校長、寄宿舎の長、民生委員、民生児童委員等の証明が必要)。

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●別居監護申立書

正式名称
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります(本人の申立書に学校長、寄宿舎の長、民生委員、民生児童委員等の証明が必要)。

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●養育証明書

正式名称
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

受給者が養育者である場合に必要です(本人の証明書に民生委員、民生児童委員等の証明が必要)。

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●養育費等に関する申告書

前年(1月から12月までの1年間)に受け取った養育費について、裏面の記入要領に従って記入してください。

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手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 本庁 健康福祉課 福祉係 (黒潮町入野5893番地)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

黒潮町の児童手当について詳しくはこちら

児童扶養手当

所管部署

本庁 健康福祉課 福祉係
支所 地域住民課 総合窓口第2係

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条

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