概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
本庁 住民課 住基戸籍係 (黒潮町入野5893番地)
支所 地域住民課 総合窓口第2係 (黒潮町佐賀1092番地1)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
黒潮町の児童手当について詳しくはこちら
児童手当
所管部署
本庁 住民課 住基戸籍係
支所 地域住民課 総合窓口第2係
根拠法律・条例等
- 児童手当黒潮町事務取扱規則(規則第16号)
- http://www.town.kuroshio.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r256RG00000814.html
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市区町村:高知県黒潮町
手続 :受給事由消滅の届出
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