高知県黒潮町

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 本庁 住民課 住基戸籍係 (黒潮町入野5893番地)
 支所 地域住民課 総合窓口第2係 (黒潮町佐賀1092番地1)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

黒潮町の児童手当について詳しくはこちら

児童手当

所管部署

本庁 住民課 住基戸籍係
支所 地域住民課 総合窓口第2係

根拠法律・条例等

  • 児童手当黒潮町事務取扱規則(規則第16号)
  • http://www.town.kuroshio.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r256RG00000814.html

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