概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●監護・生計同一申立書
以下の場合に必要です。
・申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合
・申請者が未成年後見人の場合
・申請者が父母指定者の場合
●未成年後見人である旨の申立書、対象のお子さんの戸籍抄本
申請者が未成年後見人の場合に必要です。
●父母指定者指定届および受領証、父母の居住状況がわかる書類等
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人(父母指定者)などが申請する場合に必要です。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
本庁 住民課 住基戸籍係 (黒潮町入野5893番地)
支所 地域住民課 総合窓口第2係 (黒潮町佐賀1092番地1)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
黒潮町の児童手当について詳しくはこちら
児童手当
所管部署
本庁 住民課 住基戸籍係
支所 地域住民課 総合窓口第2係
根拠法律・条例等
- 児童手当黒潮町事務取扱規則(規則第16号)
- http://www.town.kuroshio.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r256RG00000814.html
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市区町村:高知県黒潮町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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