概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、健康福祉課 子育て支援係(22-7705)までお問い合わせください。
手続方法
本サイトにて電子申請を行うほか、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒789-1202 高知県高岡郡佐川町乙2310番地
佐川町健康福祉センターかわせみ 健康福祉課子育て支援係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く。)
所管部署
佐川町 健康福祉課 子育て支援係
根拠法律・条例等
- 児童手当法、児童手当施行規則、児童手当法施行令、佐川町児童手当事務取扱規則(令和4年佐川町規則第10号)
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市区町村:高知県佐川町
手続 :受給事由消滅の届出
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